No.1756 1.外国貨物である郵便物を外国貨物のまま運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
2.本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、仮に陸揚げした後、他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
3.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により亡失し、指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該運送人から直ちにその関税を徴収する。
(***).税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないが、その指定後に災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。
5.輸出しようとする貨物を沿海通航船に積んで開港へ運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
記述は、貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、仮に陸揚げした後、他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
3.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により亡失し、指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該運送人から直ちにその関税を徴収する。
(***).税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないが、その指定後に災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。
5.輸出しようとする貨物を沿海通航船に積んで開港へ運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
記述は、貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n\n4\t 税関長が指定した運送の期間を、その指定後に災害が生じたため必要があると認めるときは、税関長はその指定した期間を延長することができるものとされている。(関税法第63条第4項)\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t 外国貨物である郵便物(特定郵便物を除く)は、税関長に届け出る(「承認行為」ではない。)ことにより外国貨物のまま運送することができるものとされている。(同法第63条の9第1項)\n2\t 本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、仮に陸揚げした後、他の外国貿易船に積み替えて運送するときは、保税運送の手続を要しない外国貨物とされている。(同法施行令第52条第1号)\n3\t 税関長が指定した運送の期間内に承認を受けた外国貨物が運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者(「運送人」ではない。)から直ちにその関税を徴収するものとされている。(同法第65条第1項)\n5\t 輸出しようとする貨物はまだ内国貨物であるので沿海通航船(外国と本邦の間を往来しない船舶)に積んで開港へ運送しても税関長に申告する必要はないが、外国貿易船等に積んで本邦内の開港へ運送するときは、税関長に申告し、その内国貨物の運送の承認を受けなければならないものとされている。(同法第66条第1項)\n
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