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No.1755 1.特例申告貨物である物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、輸入申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載して税関長に提出しなければならない。

2.課税価格の総額が10万円以下である郵便物について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該郵便物の交付のときまでに原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

3.本邦から輸出された物品をその原料として特恵受益国において生産された物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、本邦から輸出された物品をその原料として使用したことを当該生産された物品の生産者が証明した書類を添付しなければならない。

4.特恵受益国において完全に生産された物品以外の物品については、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品であっても、当該物品について特恵関税の適用を受けようとする者は、税関長に原産地証明書を提出しなければならない。

(***).特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものについては、特例申告貨物である物品であっても、特恵関税の適用を受けようとする場合には、原産地証明書を税関長に提出しなければならない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度における原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n\n5\t  特例申告貨物である物品については、原則として、特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下この問及び第26問において、「原産地証明書」という。) を税関に提出する必要はないが、当該物品が特恵受益国原産品であることを確認する必要があると税関長が認めたときは、その原産品に係る原産地証明書を税関長に提出しなければならないこととなっている。(関税暫定措置法施行令第27条第1項第3号かっこ書)\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t  特例申告貨物である物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、特例申告書(「輸入申告書」ではない。)にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載して税関長に提出しなければならないこととなっている。(同法施行令第27条第3項)\n2\t  特恵受益国等を原産地とする物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書を税関長に提出しなければならないが、課税価格の総額が20万円以下(「10万円以下」ではない。)の物品については、郵便物を含め提出を要しないこととなっている。(同法施行令第27条第1項第2号)\n3\t  本邦から輸出された物品をその原料として特恵受益国において生産された物品(自国関与品)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出の際に、当該原産地証明書に、本邦から輸出された物品をその原料として使用したことをその原産地証明書を発給した者(「当該物品の生産者」ではない。)が証明した書類を添付しなければならないこととなっている。なお、特恵関税の原産地証明書を発給する者は、原則として原産地の税関が発給することとなっている。(同法施行令第26条第2項、第27条第4項、第30条第1項)\n4\t  特恵受益国において完全に生産された物品以外の物品であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたときは、特恵原産地証明書の税関長への提出は要しないこととなっている。(同法施行令第26条第1項第2号、第27条第1項第1号)
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