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No.1754 1.輸入申告に際し税関に提出する仕入書について、その提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該仕入書に必要とされる署名を要しない。

2.仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるときは、税関は、課税標準の決定のために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

3.関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合は、輸出申告に際して仕入書を税関に提出することを要しない。

4.輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸入しようとする場合には、輸入申告に際し仕入書を税関に提出することを要しない。

(***).輸出申告又は輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、その作成の日から1年以上を経過したものであってはならない。


記述は、輸出申告又は輸入申告に際し税関に提出する仕入書に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=5)\n\n5\t  輸出申告又は輸入申告に際し税関に提出する仕入書については、その有効期限を定める規定はない。(関税法第68条第1項、同法施行令第60条第1項、第2項)\n(正=1、2、3、4)\n\n1\t  輸出申告又は輸入申告に係る仕入書を電子情報処理組織を使用して税関に提出するときは、仕出人の署名を要しないものとされている。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第1項、第2項)\n2\t  仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるときは、税関は、契約書、運賃明細書、保険料明細書、価格表その他課税標準の決定のため必要な書類を提出させることができるものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項)\n3及び4 \n \t  輸出申告又は輸入申告に際し税関に提出する仕入書については、①同法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合、②同法第70条第1項又は第2項に規定する貨物のうち輸出申告価格の総額が10万円以下のもの等を輸出しようとする場合、③税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸出し又は輸入しようとする場合は、提出する必要がないものとされている。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第3項)
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