No.1753 1.特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2.税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者の承認を取り消すことができる。
(***).税関長は、特例輸入者に対して関税の保全のための担保の提供を命ずることはできない。
4.特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物について、あらかじめ税関長の指定を受けることを要しない。
5.特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日である。
記述は、関税法第7条の2に規定する関税の納付に関する申告の特例に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者の承認を取り消すことができる。
(***).税関長は、特例輸入者に対して関税の保全のための担保の提供を命ずることはできない。
4.特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物について、あらかじめ税関長の指定を受けることを要しない。
5.特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日である。
記述は、関税法第7条の2に規定する関税の納付に関する申告の特例に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=3)\n\n3\t 税関長は、関税等の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができるものとされている。(関税法第7条の8第1項)\n(正=1、2、4、5)\n\n1\t 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないものとされている。(同法第7条の2第2項)\n2\t 税関長は、特例輸入者が特例申告書又は特例納税申告書(内国消費税)をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者の承認を取り消すことができるものとされている。(同法第7条の12第1項第1号ハ)\n4\t 特例申告を行う場合において、当該申告に係る貨物について、あらかじめ税関長の指定を受けなければならないものとする規定はない。(同法第7条の2第1項)\n5\t 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を特例申告書の提出期限(特例申告貨物の輸入許可の日の属する月の翌月末日)までに国に納付しなければならないものとされている。(同法第9条第2項第1号、第7条の2第2項)
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