No.1752 1.貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合は、当該貨物を積んでいる外国貿易船の船長から当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告される前であっても輸入申告をすることができる。
2.税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。
3.輸入しようとする貨物について、関税についての条約の特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、当該貨物の課税価格の総額が2(***)万円以下であっても、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産品であることを証明した原産地証明書を税関に提出しなければならない。
4.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物について、輸入申告前に当該検査が行われた場合は、当該貨物に対する税関の検査は行われない。
5.輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、かつ、輸入しようとする者が署名したものでなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。
3.輸入しようとする貨物について、関税についての条約の特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、当該貨物の課税価格の総額が2(***)万円以下であっても、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産品であることを証明した原産地証明書を税関に提出しなければならない。
4.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物について、輸入申告前に当該検査が行われた場合は、当該貨物に対する税関の検査は行われない。
5.輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、かつ、輸入しようとする者が署名したものでなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t 貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合は、当該貨物を積載する外国貿易船の船長等から積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書類が税関に提出された後に輸入申告をするものとされており、これらの報告又は提出の前に輸入申告をすることはできないことになっている。(関税法第67条の2第2項)\n2\t 税関長は、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その旨を輸入申告者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならないものとされており、廃棄させることにはなっていない。(同法第71条第2項)\n3\t 関税についての条約の特別の規定による便益(WTO協定税率又はEPA税率)を適用する場合において、課税価格の総額が20万円以下の貨物等については、原産地証明書又は締約国原産地証明書を税関に提出する必要はないものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第1号、第2号イ)\n4\t 輸入申告前に関税関係法令以外の法令により輸入に関して検査が行われた貨物について、当該貨物に対する税関の検査を行わないとする規定はない。(同法第67条)\n5\t 輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、貨物の品名、数量、価格、仕出地等を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならないものとされており、輸入者の署名を要することにはなっていない。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第2項)
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