No.1751 (***).航空機によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。
2.輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の平均値による。
3.税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。
4.無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格に準ずる条件による価格である。
5.特定製造貨物輸出申告については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の平均値による。
3.税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。
4.無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格に準ずる条件による価格である。
5.特定製造貨物輸出申告については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n(正=1)\n\n1\t 航空機によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格とされている。(関税法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)\n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 輸出申告書に記載すべき貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例によるものとされており、当該輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週(「前週」ではない。)における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によることになっている。(同法第67条、同法施行令第59条の2第4項、関税定率法第4条の7第1項、第2項、同法施行規則第1条)\n3\t 輸出申告は、貨物の品名、数量、価格等を記載した輸出申告書を税関長に提出してするものとされているが、旅客又は乗組員の携帯品(支払手段、貴金属等を除く。)については、口頭で申告させることができることになっている。(関税法第67条、同法施行令第58条ただし書)\n4\t 無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格によるものとされており、当該価格には、仕向地に到着するまでの運賃及び保険料は含まれないことになっている。(同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)\n5\t 特定委託輸出者については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないものとされているが、特定製造貨物輸出者については、このような規定は設けられていない。(同法第67条の3第2項)
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |