No.1750 1.関税法第2条の3(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額は免除する。
2.延滞税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
3.納税義務者が、法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が未納に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとされる。
4.延滞税が課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、その未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
(***).税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物につき納付すべき関税については、当該貨物の輸入の許可の日が延滞税の期間計算の始期となる。
記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.延滞税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
3.納税義務者が、法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が未納に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとされる。
4.延滞税が課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、その未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
(***).税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物につき納付すべき関税については、当該貨物の輸入の許可の日が延滞税の期間計算の始期となる。
記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=5)\n\n5\t 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物の納付すべき関税については、当該貨物に係る納付通知書(関税法第7条の17に規定する書類)又は更正通知書等が発せられた日(「輸入の許可の日」ではない。)が延滞税の期間計算の始期となっている。なお、これらの通知書が2回以上にわたって発せられた場合には、その最初に発せられ日となっている。(関税法第12条第8項本文及び同項第3号)\n \n(正=1、2、3、4)\n\n1\t 特定災害等に起因するやむを得ない理由等によって関税の納付すべき期限が延長された場合には、その関税に係る延滞税のうち、その延長された期間に対応する部分の金額は、免除されることとなっている。(同法第12条第9項)\n2\t 延滞税額の計算にあたって、その基礎となる未納関税額が10,000円未満である場合には、課されないこととなっており、また、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算することとなっている。(同法第12条第3項)\n3\t 延滞税を納付しなければならない場合において、納税義務者が納付した税額が未納に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとされている。(同法第12条第5項)\n4\t 延滞税が課される場合において、納税義務者が未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後は、その納付した一部の関税額を控除した関税額を基礎として延滞税を計算することとなっている。(同法第12条第2項)
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