No.1749 1.保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。
2.保税展示場以外の場所で使用することの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているものについては、当該指定された期間が経過した時の属する日において適用される法令による。
(***).保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより関税が徴収されることとなったものについては、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日において適用される法令による。
4.保税地域に置くことが著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で、亡失したものについては、当該保税地域以外の場所に置くことが許可された時の属する日において適用される法令による。
5.積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品で、その承認の際に指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。
記述は、関税法第5条(適用法令)に規定する関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税展示場以外の場所で使用することの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているものについては、当該指定された期間が経過した時の属する日において適用される法令による。
(***).保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより関税が徴収されることとなったものについては、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日において適用される法令による。
4.保税地域に置くことが著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で、亡失したものについては、当該保税地域以外の場所に置くことが許可された時の属する日において適用される法令による。
5.積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品で、その承認の際に指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。
記述は、関税法第5条(適用法令)に規定する関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 保税展示場に入れられた外国貨物が、当該展示場の許可の満了の際になおその展示場にあるときは、税関長は、当該展示場の許可を受けた者に対して期間を定めて当該外国貨物の搬出を求め、当該期間内に搬出がされないときは、当該許可を受けた者から直ちに関税を徴収することとなっている。(関税法第62条の6第1項)\n この場合の適用法令は、この関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日において適用される法令となっている。(同法第4条第1項第3号の3、第5条第1号)\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であっても、適用法令については、一般の原則どおり、輸入申告の日に適用される法令によることとなっている(関税法第5条本文)が、輸入申告された後、輸入の許可がされるまでの間に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その貨物の輸入の許可の日(「輸入申告の日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第5条第2号)\n2\t 保税展示場以外の場所で使用することの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された期間を経過した後もその場所の置かれているものについては、保税展示場以外の場所で使用することの許可がされた時の属する日(「指定された期間が経過した時の属する日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第4条第1項第3号、第5条第1号)\n4\t 外国貨物の特性により保税地域に置くことが著しく不適当であると認めて税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くこと(他所蔵置)が許可された外国貨物で、亡失したものについては、その亡失の時の属する日(「置くことが許可された時の属する日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第4条第1項第4号、第5条第1号、第30条第1項第2号)\n5\t 本邦と外国との間を往来する船舶に積み込むことの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品が、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該船舶に積み込まれないものについては、その船舶に積込みが承認された時の属する日(「積込みの期間が経過した時の属する日」ではない。)において適用される法令によることとなっている。(同法第4条第1項第5号、第5条第1号、第23条第1項)
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