No.1748 1.税関長は、認定手続において専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。
2.税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を執らなければならない。
3.著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、著作隣接権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
4.商標権を侵害する物品については、輸出しようとする数量にかかわらず輸出することができない。
5.税関長は、著作権に係る輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。
記述は、輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を執らなければならない。
3.著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、著作隣接権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
4.商標権を侵害する物品については、輸出しようとする数量にかかわらず輸出することができない。
5.税関長は、著作権に係る輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。
記述は、輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4、5)\n\n1\t 税関長は、特許権等(育成者権を除く。)を侵害する輸出貨物に係る認定手続において、その委嘱する専門委員に対し認定のための参考となるべき意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。(関税法第69条の9、同法施行令第62条の13) \n4\t 商標権を侵害する物品については、その輸出数量の多少にかかわらず、輸出することができないものとされている。(同法69条の2第1項第3号、同法基本通達69の2-6)\n5\t 税関長は、著作権に係る輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、その委嘱する専門委員に対し、当該申立ての際に提出された証拠が侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができるものとされている。(同法第69条の5)\n(誤=2、3)\n\n2\t 仮に陸揚げされた外国貨物については、原則として本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの対象から除くものとされており、商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料される場合であっても、認定手続を執ることは要しないこととされている。(同法第75条)\n3\t 著作権又は著作隣接権を侵害する物品は、いずれも輸出してはならない貨物とされている。(同法第69条の2第1項第3号)
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