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No.1747 1.輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長の承認を受けて見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされている。

2.輸入差止申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため供託を命じられた当該申立てをした者が、当該供託をしないときは、税関長は当該貨物についての認定手続を取りやめなければならない。

3.税関長は、関税法第69条の11第1項第8号(輸入してはならない貨物)に掲げる児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者に対してその積戻しを命ずることができる。

4.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する貨物に該当する貨物があると思料するときは、当該特許権に係る輸入差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。

5.税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。


記述は、輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
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(正=1、5)\n\n1\t  特許権者が、認定手続に係る疑義貨物につき税関長の承認を受けて見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされている。(関税法第69条の16第6項)\n5\t  税関長は、育成者権に係る認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができるものとされている。(同法第69条の18第1項)\n(誤=2、3、4)\n\n2\t  税関長は、輸入差止申立てに係る貨物の輸入者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため金銭の供託を命じられた申立人が、税関長の定める期限までに供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、供託に関する契約の締結の届出をしないときは、その認定手続を取り止めることができるものとされており、「取り止めなければならない」ものではない。(同法第69条の15第1項、第10項)\n3\t  税関長は、輸入貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物の輸入者に対し、その旨を通知しなければならないものとされており、これらの貨物について、没収して廃棄し、又は積戻しを命ずることとはされていない。(同法第69条の11第3項)\n4\t  税関長は、輸入貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を執らなければならないものとされており、当該認定手続について、特許権者による輸入差止申し立てが行われていることは必要としていない。(同法第69条の12第1項)
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