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No.1746 1.経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うが、貨物の数量により当該輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。

2.貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣による輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

3.経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入割当てを受けることを要しない。

4.委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物を当該承認を受けた日から2年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

5.経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合については、その総価額が18万円以下であれば、当該輸入割当てを受けることを要しない。


記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入割当て及び輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、3)\n\n1\t  経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うが、貨物の数量により当該輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うこととされている。(輸入貿易管理令第9条第2項)\n3\t  経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入割当てを受けることを要しないこととされている。(同令第9条第1項ただし書)\n(誤=2、4、5)\n\n2\t  経済産業大臣の輸入承認を要する場合は、輸入割当てを受けることを要する場合だけでなく、輸入公表二で定められている特定の国又は地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物(二号承認品目)を輸入する場合や、輸入公表二の二で定められている全地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物(二の二号承認貨物)を輸入する場合がある。(同令第3条、第4条第1項第2号、輸入公表二、輸入公表二の二)\n4\t  委託加工貿易による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を原材料として加工された貨物を輸入する場合は、当該輸出承認を受けた日から1年以内(「2年以内」ではない。)に輸入する場合は輸入の承認を要しないこととされている。(同令第4条第3項、輸入貿易管理規則第3条)\n5\t  輸入割当品目であって特例の適用を受けることができる場合は、総価額が18万円以下の無償の貨物であって、有償の貨物ではない。(同令第14条第1号、同令別表第1第1号、同令別表第1第1号等に規定する経済産業大臣が定める告示(平成18年10月経告第309号)第1号の3)
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