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No.1745 1.異なる材料から成る物品は、当該異なる材料が所属する号のうち、最も低い税率が定められている号に分類される。

2.物品の所属は、部、類及び節の表題並びに項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定する。

3.関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

4.反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用するものは、当該物品に含まれる。

5.関税率表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。


記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、5)\n\n3\t  通則1から3までの原則によりその所属を決定することができないような特殊な物品についても最終的に関税率表のいずれかの項に所属を決定しなければならない。この場合、提示された物品は、当該物品に最も類似している同種物品と同一の項に属することになるが、類似性の判断は、品名、性質、用途等の要素により行うこととされている。(通則4)\n5\t  各号(6桁)に掲げる物品の細分として記載された品名が、あたかも当該各号に記載された物品の範囲を超えたものまで入りそうな表現がされていたとしても、6桁の品名の範囲内に属するものしか含まないという当然の規定を設け、実務上の誤りがないようにしたものである。例えば各号に示した物品について、「・・・以上のもの」また「・・・用の調製品」というような制限をつけて表現をしてあるものは、その号の下での細分にもその制限が及ぶということである。分類に当たっては、6桁の規定が細分にも及ぶものとして取り扱わねばならないということである。(通則の備考1)\n(誤=1、2、4)\n\n1\t  混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品で、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定することとされている。(通則3(b))\n2\t  部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであり、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定される。これは、物品の所属を決定するための基本原則である。(通則1)\n4\t  通則5(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示され、かつ、当該物品の包装に通常使用される包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれることになるが、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用されないとされている。この場合、提示された物品と包装材料又は包装容器は、それぞれ該当する項に分類されることとなる。(通則5(b))
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