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No.1744 1.特恵関税の適用を受ける製品であっても、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることができる。

2.関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者が原材料である貨物を輸出した者と異なる場合であっても、その輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付した場合においては、関税の軽減を受けることができる。

3.関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けようとする者は、その軽減される関税の額に相当する額の担保を税関長に提供しなければならない。

4.関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本邦から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。

5.関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする物品の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。


記述は、関税暫定措置法に基づく関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、5)\n\n2\t  関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者が原材料である貨物を輸出した者と異なる場合であっても、その輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付した場合においては、関税の軽減を受けることができることとされている。(関税暫定措置法施行令第22条第2項、第23条第2項)\n5\t  関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする物品の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならないこととされている。(同法施行令第8条第2項)\n(誤=1、3、4)\n\n1\t  特恵関税の適用を受ける製品は、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)を適用して減税を受けることができない。(同法第8条第2項)\n3\t  関税暫定措置法第9条の規定により軽減税率の適用を受けるときは、用途外使用等の制限はあるものの、軽減される関税の額に相当する額の担保を求める規定はない。(同法第10条、第11条)\n4\t  関税暫定措置法第8条による加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税制度は、我が国から輸出された貨物を原材料として外国で加工又は組立てた製品を輸入する場合に、その我が国から輸出された原材料相当分の関税を軽減することにより、外国での委託加工貿易の振興を図ろうとするものであることから、本邦においてその加工又は組立てが困難であるという条件はない。(同法第8条)
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