No.1743 1.保税蔵置場の許可を受けた者が、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。
2.保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失し若しくはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、直ちに当該貨物を輸入しようとする者からその関税が徴収される。
3.保税蔵置場の許可を受けた者が、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止したときは、休止後直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
4.保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることはできないが、10年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
5.保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなして、引き続き当該貨物を置くことができる。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失し若しくはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、直ちに当該貨物を輸入しようとする者からその関税が徴収される。
3.保税蔵置場の許可を受けた者が、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止したときは、休止後直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
4.保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることはできないが、10年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
5.保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなして、引き続き当該貨物を置くことができる。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4、5、)\n\n4\t 保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることはできないが、10年以内の期間を定めてその期間を更新することができるものとされている。(関税法第42条第2項)\n5\t 保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなすものとされている。(同法第47条第3項)\n(誤=1、2、3)\n\n1\t 保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関に届け出(「承認行為」ではない。)なければならないとされている。(同法第44条第1項)\n2\t 保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失し若しくはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、直ちに当該保税蔵置場の許可を受けた者(「当該貨物を輸入しようとする者」ではない。)からその関税が徴収されるものとされている。(同法第45条第1項)\n3\t 保税蔵置場の休業の届出は、あらかじめ(「休止後」ではない。)その旨を届け出なければならないものとされている。(同法第46条)
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