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No.1742 1.本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する職業上必要な器具については、関税法第70条の規定は適用されない。

2.関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、特定輸出申告を行う場合には、関税法第70条の規定は適用されない。

3.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物であっても、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入する救じゅつのために寄贈された給与品については、関税法第70条の規定は適用されない。

4.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

5.関税法第70条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。


記述は、関税法第70条に規定する証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4、5)\n\n4\t  関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないものとされている。(関税法第70条第2項)\n5\t  同法第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明(同法第70条の証明を含む。)をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとされている。(同法第111条第1項第2号)\n(誤=1、2、3)\n\n1\t  同法第70条(証明又は確認)の規定においては、入国者の職業用具についてその適用を除外する旨の規定はない。\n2\t  同法第70条の規定においては、特定輸出貨物についてその適用を除外する旨の規定はない。\n3\t  同法第70条の規定においては、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入する救じゅつのために寄贈された給与品について、その適用を除外する旨の規定はない。
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