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No.1741 1.税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

2.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

3.無償の貨物であって関税が無税のものについては、仕入書の提出を要しない。

4.特例申告に係る貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該貨物に係る関税額に相当する額の担保を提供して税関長の許可を受けなければならない。

5.原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該外国貨物の輸入申告をした者が税関長により指定された期間内に当該偽った表示を消し、若しくは訂正し、又は当該外国貨物を積み戻さないときは、当該外国貨物は税関長により留置される。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n\n1\t  関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされており、当該場所以外の場所で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないものとされている。(関税法第69条第1項、第2項)\n5\t  税関長は、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物について、当該貨物の輸入申告をした者が、税関長により指定された期間内にこれらの表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、これを留置するものとされている。(同法第87条第1項)\n(誤=2、3、4)\n\n2\t 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない(「届出」ではない。)ものとされている。(同法第32条)\n3\t  輸出申告又は輸入申告に際して税関に提出する仕入書については、①仕入書を提出することができない事由があると認める場合、②特例申告貨物の輸入申告又は特定輸出申告がされる場\n合、③仕入書を提出する必要がない場合(同法第70条(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合等)に限り、その提出が必要ないものとされており、無償の貨物であって関税が無税のものについても、仕入書の提出を要することになっている。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第3項)\n4\t  特例申告貨物については、輸入の許可前に当該貨物を国内に引き取る必要がないことから、同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定の適用が除外されている。
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