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No.1740 1.税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。
)については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

2.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

3.関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該関税に係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。

4.輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、当該修正申告をした日の翌日までに納付しなければならない。

5.関税の納期限は、提供された担保の額を超えない範囲内において特定の1月分をまとめて、当該特定月の末日の翌日から1月以内に限り延長することができる。


記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2)\n\n1\t  納税申告をした者は、申告後に税関長の承認を受けて当該貨物の輸入の許可前に引き取った貨物に係る関税について、当該申告の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに国に納付しなければならないこととなっている。(関税法第9条第2項第3号)\n2\t  納税申告をした者が輸入の許可を受けて輸入した貨物について、当該許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならないこととなっている。(同法第9条第2項第5号)\n(誤=3、4、5)\n\n3\t  関税定率法等の規定により一定の事実が生じた場合に(直ちに)徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該事実が生じた日(「当該関税に係る・・・1月を経過する日」ではない。)となっている。(同法第12条第8項第6号)\n4\t  輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額の納期限は、当該修正申告をした日(「修正申告をした日の翌日」ではない。)までに国に納付しなければならないこととなっている。(同法第9条第2項第4号)\n5\t  申告納税方式が適用される貨物の輸入者が、特定月の1月分をまとめて輸入しようとする貨物の関税額の合計額に相当する担保を税関長に提供した場合において、当該担保の額を超えない範囲内で、その納期限の延長が認められた場合には、当該特定月の末日の翌日から3月以内(「1月以内」ではない。)に限り当該納期限を延長することができることとなっている。(同法第9条の2第2項)
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