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No.1739 1.税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、調査により、当該過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定するが、当該決定をした後、その決定をした納 付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該決定に係る納付すべき税額を変更する更正をする。

2.税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物について関税を賦課しようとする場合には、当該入国する者が行った輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであっても、課税標準及び納付すべき税額を決定することとなる。

3.税関長は、更正の請求があった場合において、その請求に係る税額について調査した結果、更正しないこととしたときは、更正すべき理由がない旨を当該請求をした者に通知しなければならない。

4.税関長は、更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該更正又は決定に係る税額を変更する決定をする。

5.税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。


記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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解 説\n(正=3、5)\n\n3\t  税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合には、その請求に係る税額等について調査した結果、更正しないときには、更正をすべき理由がないことを文書(更正をしないことの通知書)により、当該更正の請求をした者に通知することとなっている。(関税法第7条の15第2項、同法基本通達7の15-4)\n5\t  税関長は、賦課課税方式による関税を徴収する場合には、原則として、納税義務者に対して賦課決定通知書又は納税告知書の送達をすることとなっている。ただし、税関長は、当該決定が入国者の携帯品の関税に係るものである場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭によって納税義務者に当該関税の決定(賦課決定)の通知をさせることができることとなっている。(同法第8条第4項ただし書、第9条の3第2項ただし書)\n(誤=1、2、4)\n\n1\t  税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定(賦課決定)するが、当該決定した後、その決定をした納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該決定に係る税額を変更する決定(再賦課決定)(「更正」ではない。)をすることとなる。(同法第8条第2項及び第3項)\n  なお、「更正」は、申告納税方式が適用される貨物に係る納税申告があった場合において、税関長がその税額等を変更(過大の場合には、減額更正を、過少の場合には、増額更正)することである。(同法第7条の16第1項)\n2\t  本邦に入国する者が携帯品の輸入申告を行った場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、税関長は、「納付すべき税額」のみを決定することとなっている。(同法第8条第1項第1号イ)\n  これは、納税義務者が課税標準を正しく自認していることからである。\n4\t  税関長は、(申告納税方式が適用される貨物に係る)更正又は決定をした後に、その更正又は決定をした税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額を更正(「決定」ではない。)をすることとなっている。(同法第7条の16第3項)\n  なお、「決定」は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないときに、税関長が調査によって当該貨物に係る税額等を決定することである。(同法第7条の16第2項)
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