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No.1732 1.認定通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、これに行うこととされている通関業務1件ごとの明細の記載を、当該通関業務に関し税関官署に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

2.認定通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じその取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならない。

(***).認定通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を(***)年に1回税関長に提出しなければならない。

4.認定通関業者が保存すべき通関業務に関する書類には、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類が含まれる。

5.認定通関業者は、他人の依頼に応じて行った輸入申告に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しに準ずる書類として、当該輸入申告に係る輸入許可書の写しを保存することができる。


記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、書類の保存及び報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=3)\n\n3\t  通関業者(認定通関業者を含む。以下同じ。)は、その取扱いに係る通関業務(関連業務を含む。以下同じ。)の件数、料金額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回(3年に1回ではない。)税関長に提出しなければならないものとされている。(通関業法第22条第3項)\n(正=1、2、4、5)\n\n1\t  通関業者は、通関業務に関する帳簿に通関業務1件ごとの明細を記載するものとされているが、当該業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書等の写しに所要の事項を追記することにより、その記載に代えることができるものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項、第4項)\n2\t  通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、取扱件数及び料金を記載しなければならないものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項)\n4\t  通関業者が保存すべき通関業務に関する書類には、その取扱いに係る輸出申告書、輸入申告書、通関業務料金受領書等の写しのほか、通関業務依頼書も含まれるものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号)\n5\t  通関業者が保存すべき輸入申告書等の写しについては、輸入許可書等の写しを輸入申告書等の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、同法基本通達22-1の(2))
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