No.1731 1.通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額は掲示することを要しない。
2.通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士2人以上を置かなければならない。
3.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書その他これに準ずる書類の写しを、その作成の日後7年間保存しなければならない。
(***).法人である通関業者は、通関業務を担当する役員について異動があった場合には、その都度、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
5.通関業者が通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書から知り得た事実については、当該事実が一般に知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものであっても、通関業法第19条(秘密を守る義務)に規定する通関業務に関して知り得た秘密には当たらない。
記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士2人以上を置かなければならない。
3.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書その他これに準ずる書類の写しを、その作成の日後7年間保存しなければならない。
(***).法人である通関業者は、通関業務を担当する役員について異動があった場合には、その都度、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
5.通関業者が通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書から知り得た事実については、当該事実が一般に知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものであっても、通関業法第19条(秘密を守る義務)に規定する通関業務に関して知り得た秘密には当たらない。
記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n\n4\t 通関業者は、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合は、そのつど、これらの者の氏名及びその異動内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならないものとされている。(通関業法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないものとされている。(同法第18条第1項)\n2\t 通関業者は、その通関業又は営業所の新設の許可に地域限定又は貨物限定の条件が付されている場合を除き、通関業務を行う営業所ごとに専任の通関士1人以上(「2人以上」ではない。)を置かなければならないものとされている。(同法第13条第1項、同法施行令第4条第1項)\n3\t 通関業者は、通関業務又は関連業務に関する輸入申告書、輸出申告書等の写し、通関業務依頼書等をその作成の日後3年間(「7年間」ではない。)保存しなければならないものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項、第3項)\n5\t 同法第19条(秘密を守る義務)に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうものとされている。(同法基本通達19-1の(2))
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