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No.1733 1.法人である通関業者の役員が懲役の刑に処された場合であって、当該通関業者が通関業の許可を取り消される前に当該役員を更迭したときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことはできない。

2.通関士は、不正な手段によって通関士試験を受けたことにより通関士試験の合格の決定が取り消されたときであっても、税関長による懲戒処分を受けるまでは、通関士として通関業務に従事することができる。

3.法人である通関業者の役員について、当該通関業者の信用を害するような行為があった場合は、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

(***).通関業の許可の条件として取り扱う通関業務に係る貨物の種類を限定された通関業者が、当該限定された種類の貨物以外の貨物を取り扱ったときは、税関長は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

5.通関業者の従業者である通関士について、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その違反する行為が当該通関業者の通関業の許可に係る税関の管轄区域外で行われたものであるときは、当該許可をした税関長は、当該通関士に対して懲戒処分を行うことができない。


記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n\n4\t  通関業又は営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合において、通関業者が当該条件に違反して当該貨物以外の貨\n物に係る通関業務を取り扱ったときは、税関長は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができるものとされている。(通関業法第34条第1項第1号)\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t  通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法、関税法等に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができるものとされており、通関業者の役員がこのような要件に該当する場合は、当該役員を更迭したとしても、通関業者は監督処分の対象となり得る。(同法第34条第1項第2号、同法基本通達11-3)\n2\t  通関士は、不正の手段によって通関士試験を受けたこと等により、その合格決定を取り消された場合は、通関士でなくなるものとされており、その後は、通関士として通関業務に従事することはできない。(同法第32条第3号)\n3\t  通関業者の役員について、当該通関業者の信用を害するような行為があった場合においても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、税関長は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができないものとされている。(同法第34条第1項第2号)\n5\t  通関士による関税法違反行為が、当該通関士が従事する通関業者の通関業の許可に係る税関の管轄区域外で行われたものであっても、当該違反行為について地域的な限定をする規定はなく、税関長は、当該通関士に対して懲戒処分をすることができるものとされている。(同法第35条第1項)
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