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No.1728 1.法人である通関業者は、会社更生法の規定による更正手続開始の決定を受けた場合には、その旨を税関長に届け出なければならない。

(***).通関業者は、通関業以外の事業を営んでいる場合において、当該事業の種類を変更したときは、その旨を税関長に届け出なければならない。

3.通関業者は、その通関業の許可の条件として通関業務に係る取扱い貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合において、当該取扱い貨物の種類を変更しようとするときは、その旨を税関長に届け出なければならない。

4.通関業者は、通関業務を行う営業所の所在地を変更することなくその名称のみを変更した場合は、その旨を税関長に届け出ることを要しない。

5.通関業者は、その通関業の許可を受けている税関長以外の税関長から新たに通関業の許可を受けようとする場合には、その旨を通関業の許可を受けている税関長に届け出なければならない。


記述は、通関業法第1(***)条に規定する変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=2)\n\n2\t  通関業以外の事業の種類を変更したときは、その旨を税関長に届け出るものとされている。(通関業法第12条第1号、同法第4条第1項第5号)\n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t  会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたときは、税関長に届け出なければならないとした規定は設けられていない。\n3\t  通関業の許可に付された貨物限定の条件を変更しようとするときは、許可条件変更申請を行い、税関長の「許可条件変更書」の交付を受けるものとされている。(同法基本通達3-7)\n4\t  通関業者がその名称を変更したときは、税関長に届け出るものとされている。(同法第12条第1項第1号、同法第4条第1号)\n5\t  通関業者は、その通関業の許可を受けている税関長以外の税関長から新たに通関業の許可を受けようとする場合には、その旨を届け出なければならないという規定は設けられていない。
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