No.1727 1.通関業者は、同一人から依頼を受けて、特定輸出申告と当該申告に係る特定輸出貨物を外国貿易船に積み込むための税関職員への書類の提示を行う場合には、当該特定輸出申告をその通関業者の許可に係る税関の管轄区域外において行うことはできない。
(***).通関業の許可に通関業務を行うことができる地域を限定する条件を付された通関業者であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、当該限定された地域外において当該手続に係る通関業務を行うことができる。
3.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行おうとするときは、あらかじめ税関長にその旨を届け出てその確認を受けなければならない。
4.通関業者は、同一人から依頼を受けて、保税運送の承認に係る申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着した後の輸入申告を行う場合には、当該輸入申告をその通関業の許可に係る税関の管轄区域外において行うことはできない。
5.通関業の許可に取り扱う通関業務に係る貨物の種類を限定する条件を付された通関業者は、当該限定された種類の貨物に係る通関業務であり、かつ、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものであっても、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行うことはできない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).通関業の許可に通関業務を行うことができる地域を限定する条件を付された通関業者であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、当該限定された地域外において当該手続に係る通関業務を行うことができる。
3.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行おうとするときは、あらかじめ税関長にその旨を届け出てその確認を受けなければならない。
4.通関業者は、同一人から依頼を受けて、保税運送の承認に係る申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着した後の輸入申告を行う場合には、当該輸入申告をその通関業の許可に係る税関の管轄区域外において行うことはできない。
5.通関業の許可に取り扱う通関業務に係る貨物の種類を限定する条件を付された通関業者は、当該限定された種類の貨物に係る通関業務であり、かつ、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものであっても、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行うことはできない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n\n2\t 地域限定の条件を付されている通関業者であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、当該限定された地域外においても当該手続に係る通関業務を行うことができるものとされている。(通関業法第9条)\n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t 相互に関連するものとして、許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができるものとされている。(同法基本通達9-1(2))\n3\t 通関業の許可に係る税関の管轄区域外において相互に関連する業務を行うときは、提出する通関書類に通関業法第9条ただし書きの規定に該当する旨を付記し、又は当該通関業務を行う際に口頭で税関官署にその旨を申し出る(「届出」ではない。)ものとされている。(同法施行令第2条)\n4\t 保税運送の承認を受けた貨物が運送先に到着した後の輸入申告は、相互に関連する業務として、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができるものとされている。(同法基本通達9-1(3))\n5\t 貨物限定の条件を付されている通関業者であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができるものとされている。(同法第9条)
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