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No.1726 1.懲役の刑に処された者で、その執行を受けることがなくなってから4年が経過した者
2.通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者で、その禁止に係る処分を受けた日から3年が経過した者
3.関税法第1(***)8条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者で、その通告の旨を履行した日から4年が経過した者
4.公務員で懲戒免職の処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年が経過した者
5.通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の許可を取り消された者で、その取消しに係る処分を受けた日から3年が経過した者

掲げる者のうち、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に該当し、通関業の許可を受けることができないものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t  懲役の刑に処された者は、その執行を受けることがなくなってから3年(「4年」ではない。)を経過した者とされている。(通関業法第6条第3号)\n2\t  通関士に対する懲戒処分の規定により通関業務に従事することを禁止された者は、その禁止に係る処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)が経過した者とされている。(同法第6条第6号)\n \n3\t  関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をして通告処分を受けた者は、その通告の旨を履行した日から3年(「4年」ではない。)を経過した者とされている。(同法第6条第4号イ)\n4\t  公務員で懲戒免職の処分を受けた者は、その処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)を経過した者とされている。(同法第6条第7号)\n5\t  通関業者に対する監督処分の規定により通関業の許可を取り消された者は、その取消しの処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)を経過した者とされている。(同法第6条第6号)
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