No.1725 1.税関長が通関業の許可に付することができる条件は、通関業務を行うことができる地域の限定又は取り扱う貨物の種類の限定に限られている。
2.通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、その営業所の所在地を管轄する税関長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3.禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行が終わってから1年を経過しているものは、通関業の許可を受けることができる。
4.通関業の許可申請書には、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする従業者の数を記載しなければならない。
(***).通関業者が、通関業者以外の者を吸収合併した場合において、引き続き通関業務を行おうとするときは、新たに通関業の許可を受ける必要はない。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設に係る許可に関する規定であるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、その営業所の所在地を管轄する税関長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3.禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行が終わってから1年を経過しているものは、通関業の許可を受けることができる。
4.通関業の許可申請書には、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする従業者の数を記載しなければならない。
(***).通関業者が、通関業者以外の者を吸収合併した場合において、引き続き通関業務を行おうとするときは、新たに通関業の許可を受ける必要はない。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設に係る許可に関する規定であるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n\n5\t 通関業者が通関業者以外の者を吸収合併した場合には、新たに通関業の許可を受ける必要がないものとされている。(通関業法基本通達3-8(1)ロ)\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t 税関長が通関業の許可に対して付すことができる条件は、「地域限定」「貨物限定」のほかに「許可の期限」の条件の3種類とされている。(同法第3条第2項、同法基本通達3-1)\n2\t 通関業者がその許可を受けた税関の管轄区域内において、新たに通関業務を行う営業所を設ける場合には、その営業所を管轄する税関長の許可(「届出」ではない。)を受けるものとされている。(同法第8条)\n3\t 禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わってから3年(「1年」ではない。)を経過しない場合には、通関業の許可を受けることができないものとされている。(同法第6条第3号)\n4\t 通関業の許可の申請には、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする通関士の数(「従業者の数」ではない。)を記載しなければならないこととされている。(同法第4条第1項第3号)
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