No.1724 (***).輸出しようとする貨物に係る指定地外貨物検査許可の申請が、当該貨物に係る輸出申告からその許可までの間に行われる場合は、当該申請は通関業務に含まれる。
2.輸入の許可後に行われる特例申告は、輸入申告に後続するものとして、関連業務に含まれる。
3.輸出入申告以外の手続が輸出入申告の前又は輸出入の許可の後に行われる場合であっても、当該手続が輸出入申告と関連して行われる場合は、当該手続は通関業務に含まれる。
4.特定輸出者の承認の申請は、関連業務に含まれる。
5.通関業者は、関連業務を行う場合には、他の法律においてその業務を行うことが制限されているときであっても、その制限に従うことを要しない。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入の許可後に行われる特例申告は、輸入申告に後続するものとして、関連業務に含まれる。
3.輸出入申告以外の手続が輸出入申告の前又は輸出入の許可の後に行われる場合であっても、当該手続が輸出入申告と関連して行われる場合は、当該手続は通関業務に含まれる。
4.特定輸出者の承認の申請は、関連業務に含まれる。
5.通関業者は、関連業務を行う場合には、他の法律においてその業務を行うことが制限されているときであっても、その制限に従うことを要しない。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n\n1\t 指定地外貨物の検査の許可申請が、輸出申告からその許可を得るまでの間に行われるときは、通関業務とされている。(通関業法第2条第1号イ(1)、同法基本通達2─2(1))\n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 輸入の許可後に行われる特例申告は、輸入申告に後続するものであっても通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1号イ(1)かっこ書、同法基本通達2-2(2))\n3\t 輸出入申告以外の手続が輸出入申告の前又は輸出入の許可の後に行われる場合は、当該手続きが輸出入申告と関連して行われるときは、関連業務(「通関業務」ではない。)とされている。(同法第7条)\n4\t 特定輸出者の承認申請は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1項第1号イ(1)(五))\n5\t 通関業者は、関連業務を行う場合には、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはその制限に従うことを要する(「要しない」ではない。)ものとされている。(同法第7条ただし書)
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