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No.1723 1.通関業務に従事することの停止又は禁止に係る税関長の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

2.偽りその他不正の手段により通関業務を行う営業所の新設に係る許可を受けた通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

3.通関業者が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を盗用した場合であっても、告訴がなければ公訴を提起することができない。

4.法人である通関業者の役員が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合は、罰金の刑に処せられることがある。

5.法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する税関長の確認を受けたときは、当該従業者が罰せられることがあるほか、当該法人についても罰金刑が科されることがある。


記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、3、5)\n\n2\t  偽りその他不正の手段により通関業務を行う営業所の新設許可を受けた者については、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するものとされている。(通関業法第41条第1項第1号)\n3\t  通関業者が、正当な理由(依頼者の許諾等)がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した場合であっても、当該通関業務の依頼者による告訴がなければ、その公訴を提起することができないものとされている。(同法第41条第2項)\n5\t  法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関士についての税関長の確認を受けたときは、当該従業者を罰するほか、当該法人についても罰金刑を科するものとされている。(同法第42条第1号、第45条)\n(誤=1、4)\n\n1\t  通関業務に従事することの停止又は禁止に係る税関長の処分に違反して通関業務に従事した者については、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するものとされているが、関連業務については、このような税関長の処分及び罰則は設けられていない。(同法第42条第2号)\n4\t  通関業者、その役員又は通関士による通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為については、罰則が設けられていない。(同法第20条)
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