No.1722 1.通関業者の営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長が承認した場合
2.通関業者が通関業法の規定に違反したことにより、税関長が当該通関業者に対し、1年間の通関業務の全部の停止を命じた場合
3.通関業者が通関業務を行う営業所の所在地を変更し、当該変更について税関長に届け出た場合
4.通関業者が通関業を廃止したことにより、当該通関業の許可が消滅した場合
5.偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する税関長の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失した場合
記述のうち、通関業法の規定により税関長が公告しなければならない場合に該当するものはどれか
2.通関業者が通関業法の規定に違反したことにより、税関長が当該通関業者に対し、1年間の通関業務の全部の停止を命じた場合
3.通関業者が通関業務を行う営業所の所在地を変更し、当該変更について税関長に届け出た場合
4.通関業者が通関業を廃止したことにより、当該通関業の許可が消滅した場合
5.偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する税関長の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失した場合
記述のうち、通関業法の規定により税関長が公告しなければならない場合に該当するものはどれか
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解 説\n(公告を要する場合=2、4)\n\n2\t 通関業者が通関業法の規定に違反したとして税関長が通関業者に対して監督処分を行ったときは、税関長は遅滞なくその旨を公告しなければならない。(通関業法第34条第2項)\n4\t 通関業者が通関業を廃止したことにより当該通関業の許可が消滅したときは、税関長は遅滞なくその旨を公告しなければならない。(同法第10条第2項)\n(公告を要しない場合=1、3、5)\n\n1\t 専任の通関士を置く必要がないものとして税関長が承認した場合の公告規定は設けられていない。\n3\t 通関業者の通関業務を行う営業所の住所変更届出を受理した場合の税関長の公告規定は設けられていない。\n5\t 通関士が通関士の資格を喪失(同法第32条)した場合の税関長の公告規定は設けられていない。
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