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No.1721 1.通関業者は、その通関業の許可に係る税関と同一税関管内で通関業を営む他の通関業者の専任でない通関士について、通関士として税関長の確認を受けることにより、当該専任でない通関士を自己の通関業務に通関士として従事させることができる。

2.関税法第112条(密輸貨物の運搬等をする罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から3年を経過しないものは、通関士として税関長の確認を受けることができない。

3.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとするときは、当該合格した者が受験した通関士試験の試験実施地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。

4.通関士試験に合格した者であっても、通関士として税関長の確認を受けなければ、通関士の名称を用いて通関業者の通関業務に従事することはできない。

5.通関士試験に合格した者については、通関士として通関業者の通関業務に従事することなくその合格の日から5年を経過した場合であっても、通関士として税関長の確認を受けることができる。


記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4、5)\n\n1\t  通関業者は、他の通関業者の専任でない通関士についても、税関長の確認を受けることにより、自己の通関業務に通関士として従事させることができるものとされている。(通関業法第31条第1項、同法基本通達31-5)\n4\t  通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、税関長に届け出て、その者が通関士の欠格事由に該当しないことの確認を受けなければならないものとされている。(同法第31条第1項)\n5\t  税関長の確認について、期間により制限する規定はない。したがって、当該確認を受けることなく通関士試験の合格の日から5年を経過した場合であっても、税関長の確認を受けることができる。(同法第31条第2項)\n(誤=2、3)\n\n2\t  関税法第112条(密輸貨物の運搬等をする罪)の規定に該当する違反行為をした者については、当該違反行為があった日から2年(「3年」ではない。)を経過すれば、税関長の確認を受けることができるものとされている。(同法第31条第2項第2号)\n3\t  税関長の確認について、その確認を受けようとする通関士試験合格者が受験した試験の実施地を管轄する税関長の確認を受けなければならないとする規定はない。(同法第31条第1項)
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