No.1720 1.通関業者の通関業務に従事しないこととなったことにより通関士でなくなった者であっても、その異動に係る税関長に対する届出がない場合は、通関士としての自己の名義を他人に通関業務のために使用させてはならない。
2.通関業者は、その名義を他人に通関業のために使用させてはならないが、あらかじめ税関長の許可を受けた場合には、その名義を他人に通関業のために使用させることができる。
3.通関士及び通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4.通関業者は、通関業務を行おうとする営業所に、通関士試験に合格した者を置かなければならない。
5.通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、その名義を他人に通関業のために使用させてはならないが、あらかじめ税関長の許可を受けた場合には、その名義を他人に通関業のために使用させることができる。
3.通関士及び通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4.通関業者は、通関業務を行おうとする営業所に、通関士試験に合格した者を置かなければならない。
5.通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、3、5)\n\n1\t 税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったことにより通関士でなくなった者であっても、通関業法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の規定による税関長に対する異動の届出がない場合は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないものとされている。(同法第33条、同法基本通達33-1(2))\n3\t 通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由(依頼者の許諾等)がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとされている。(同法第19条)\n5\t 通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないものとされている。(同法第20条)\n(誤=2、4)\n\n2\t 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないものとされており、あらかじめ税関長の許可を受けた場合に、その名義を他人に通関業のために使用させることができるとする規定はない。(同法第17条)\n4\t 通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、税関長に届け出て、その確認を受けなければならないものとされており(同法第31条第1項)、このような確認を受けていない通関士試験の合格者を通関業務を行う営業所に置かなければならないとする規定はない。(同法第13条第1項)
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