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No.1719 1.他人の依頼によってする特例輸入者の承認の申請の手続の代理は、関連業務である。

2.他人の依頼によってする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の手続の代理は、関連業務である。

3.他人の依頼によってする輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続の代理は、通関業務である。

4.他人の依頼によってする輸入申告の前に行われる当該輸入申告に係る開庁時間外の執務を求める届出の手続の代理は、通関業務である。

他人の依頼によってする保税蔵置場にある外国貨物の一部を輸入申告前に見本として一時持ち出す場合の当該一時持出しに係る許可の申請の手続の代理は、関連業務である。


記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=3、5)\n\n3\t  他人の依頼によって行う関税の確定及び納付の手続の代理は、許可後であっても通関業務とされている。(通関業法第2条第1号イ(1)、同法基本通達2-2(2))\n5\t  輸入申告に先行して行う見本の一時持ち出しの許可申請手続の代理は、関連業務とされている。(同法第7条、同法基本通達7-1(1)二)\n(誤=1、2、4)\n\n1\t 他人の依頼によって行う特例輸入者の承認申請手続の代理は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1号イ(1)(二))\n2\t 他人の依頼によって行う外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認申請手続の代理は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている。(同法第2条第1号イ(1)(四))\n4\t 他人の依頼を受けて行う開庁時間外の執務を求める届出の手続の代理は、輸入申告に先行して行う場合は、関連業務(「通関業務」ではない。)とされている。なお、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関業務とされている。(同法第7条、同法基本通達2-2(1))\n
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