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No.1729 1.通関業者は、通関士の設置を要しない営業所に専任の通関士を置くことはできない。

2.通関士の設置を要する営業所について、専任の通関士が退職したことにより当該営業所に専任の通関士がいなくなった場合には、通関業者は、(***)月以内に当該営業所に専任の通関士を置かなければならない。

(***).通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされる専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいう。

4.通関業者の営業所の許可の条件として、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物がコンテナー及びその修理用部分品のみに限られている場合であっても、通関業者は、当該営業所に通関士を置かなければならない。

5.通関業者は、通関業務を行おうとする営業所について、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られており、かつ、取り扱う通関業務の件数が少ない旨を、税関長に届け出た場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。


記述は、通関業法上の通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t  「専任の通関士」とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいうものとされている。(通関業法第13条第1項、同法施行令第4条第1項、同法基本通達13-2の(1))\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t  通関業者は、通関士の設置を要しない営業所であっても、専任又は非専任の通関士を置くことができるものとされている。(同法第13条第2項)\n2\t  通関業者は、通関士の設置を要する営業所に通関士が退職等によりいなくなった場合は、2月以内に(「3月以内」ではない。)、新たな通関士を置くなど必要な措置をとらなければならないものとされている。(同法第13条第1項、同法施行令第4条第2項)\n4\t  通関業者は、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、営業所の許可の条件として一定の種類の貨物(コンテナー及びその修理用部分品、木材、飼料原料等)のみに限られている場合は、通関士を置く必要がないものとされている。(同法第13条第1項第2号、同法基本通達13-1)\n5\t  通関業者は、通関業務を行おうとする営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られており、かつ、取り扱う通関業務の件数が少ない場合であっても、通関業又は営業所の新設の許可の条件として貨物限定がされているときを除き、当該営業所に通関士を設置する必要があるものとされている。(同法第13条第1項)
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