No.1710 1.輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃の額とは、輸入貨物が輸入港の港域に到着する時点までに要した運賃の額をいう。
2.輸入貨物に保険が付されていない場合は、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの保険料となる。
(***).輸入貨物の海上運送契約の成立の時以後に、港湾ストライキにより、当該海上運送契約に基づく運送ができなかったため航空運送に変更され、実際に要した運賃の額が通常必要とされる運賃の額を著しく超えた場合には、当該海上運送契約が前提としていた運送方法及び運送経路により運送されたものとした場合の通常の運賃の額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となる。
4.輸出国の工場渡し価格で買手により購入された輸入貨物が、船積予定船の到着遅延により、当該船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保管される場合には、当該保管に要する費用は、当該輸入貨物の輸入港までの運送に関連する費用に含まれない。
5.少量の輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合で、当該運送の対価として当該運送契約に定める最低運賃が運送人に実際に支払われるときは、当該最低運賃ではなく通常要すると認められる輸入港までの運賃の額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となる。
記述は、関税定率法第4条第1項第1号に掲げる輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物に保険が付されていない場合は、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの保険料となる。
(***).輸入貨物の海上運送契約の成立の時以後に、港湾ストライキにより、当該海上運送契約に基づく運送ができなかったため航空運送に変更され、実際に要した運賃の額が通常必要とされる運賃の額を著しく超えた場合には、当該海上運送契約が前提としていた運送方法及び運送経路により運送されたものとした場合の通常の運賃の額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となる。
4.輸出国の工場渡し価格で買手により購入された輸入貨物が、船積予定船の到着遅延により、当該船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保管される場合には、当該保管に要する費用は、当該輸入貨物の輸入港までの運送に関連する費用に含まれない。
5.少量の輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合で、当該運送の対価として当該運送契約に定める最低運賃が運送人に実際に支払われるときは、当該最低運賃ではなく通常要すると認められる輸入港までの運賃の額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となる。
記述は、関税定率法第4条第1項第1号に掲げる輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 記述は関税定率法施行令第1条の5第1項及び同法基本通達4-8(8)イの規定による。\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 「輸入港に到着する」とは、同法基本通達4-8(2)の規定により、単に輸入港の港域に到達することを意味するのではなく、輸入貨物の船卸し等ができる状態になることをいうとされている。\n2\t 同通達4-8(4)イの規定により、加算要素とされる保険料は、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料をいい、輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常必要とされる保険料を見積もることとはならない。\n4\t 同通達4-8(5)イの規定により、輸入貨物の輸入港到着までの「その他当該運送に関連する費用」とされている。\n5\t 同通達4-8(3)イなお書の規定により、実際に支払われた当該最低運賃とされている。
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