No.1711 1.板紙製のトランク
(***).銀製のシガレットケース
3.紡織用繊維製の眼鏡用ケース
4.木製の携帯用化粧道具入れ
5.革製の旅行用バッグ
掲げる物品のうち、関税率表第4(***).0(***)項に属さないものはどれか。
関税率表第4(***).0(***)項
「旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。
)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器」
(***).銀製のシガレットケース
3.紡織用繊維製の眼鏡用ケース
4.木製の携帯用化粧道具入れ
5.革製の旅行用バッグ
掲げる物品のうち、関税率表第4(***).0(***)項に属さないものはどれか。
関税率表第4(***).0(***)項
「旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。
)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器」
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第42.02項の規定は、品名が煩瑣な表現のため前段部分と後段部分に分けると理解しやすい。前段部分の「旅行用バッグ…、刃物用ケースその他これらに類する容器」については、材質が革、コンポジションレザー…、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限定されている。しかし、後段部分の「トランク、…けん銃用のホルスターその他これらに類する容器」については、材質が限定されていない。\n したがって、選択肢5.革製の旅行バッグは、前段部分の規定により、また1.板紙製のトランク、3.紡織用繊維製の眼鏡ケース及び4.木製の携帯用化粧道具入れは、後段部分の規定により、それぞれ第42.02項に属する。\n しかし、選択肢2.銀製のシガレットケースは、第42類注2(B)の規定により同類から除外され、貴金属製の身辺用細貨類として第71類(第71.13項)に属する。\n【参考】\n第42類\n 注2(B)第42.02項又は第42.03項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第71類に属する。\n
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