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No.1709 1.過少申告加算税の額は、修正申告又は更正により納付すべき税額の15%に相当する額である。

2.過少申告加算税の額が1万円未満である場合においては、過少申告加算税は徴収されない。

(***).過少申告加算税の計算の基礎となる税額が1万円未満である場合においては、過少申告加算税は課されない。

4.納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に加えて重加算税が課される。

5.修正申告が、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた場合であっても、当該修正申告が更正の前に行われたときは、過少申告加算税は課されない。


記述は、関税の加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=3)\n\n3\t 過少申告加算税は、その額を計算する基礎となる増差税額が1万円未満である場合には、課されない(関税法第12条の2第5項において準用する同法第12条第3項)。\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 納税申告をした後に修正申告をし、又は、税関長による増額更正を受けた場合には、当該修正申告又は増額更正により納付すべき増差税額(不足税額)を基礎として、これに10%(「15%」ではない。)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される(同法第12条の2第1項)。\n2\t 計算した過少申告加算税の額が5,000円未満(「1万円未満」ではない。)である場合は、過少申告加算税は徴収されない(同法第12条の2第5項において準用する第12条第4項)。\n4\t 納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実について隠ぺい又は仮装して納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税に代えて(「加えて」ではない。)重加算税が課される(同法第12条の4第1項)。\n5\t 修正申告が税関の調査によって更正があることを予知してされたものでなく、納税義務者により自発的になされた場合には、過少申告加算税は課されないが、予知してなされた場合には当該加算税が課される(同法第12条の2第4項)。
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