No.1708 1.輸入者M(買手)は、Tシャツを輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該Tシャツに係る売買契約を締結した。
2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ\t売買単価
300円/枚
ロ\t売買契約数量
6,000枚
ハ\t引渡し条件
Xの工場渡し条件
ニ\tMは、当該Tシャツの生地をXに提供し、XはMに当該生地の代金を支払う旨
ホ\tMは、当該Tシャツにプリントされる絵柄を無償でXに提供する旨
ヘ\t Xは、当該売買契約に定める品質に合致したTシャツを生産するために必要な検査を実施する旨
3.Mは、本邦の卸問屋Yから当該Tシャツの生地を900,000円で購入する。
また、Mは、購入価格とは別に、当該生地をXに提供するための運賃(50,000円)を負担する。
4.Mは、当該生地をXに800,000円で販売し、Xからその金額を受領する。
5.今般、Mは、上記売買契約に基づき、XからTシャツ6,000枚を輸入する。
6.Mは、上記売買契約に従い、当該Tシャツの代金をXに支払う。
7.Mは、B国のデザイン会社Zが本邦で作成した絵柄を40,000円で購入し、インターネットでXに送信する。
8.Mは、自社の社員をA国に派遣する。
当該社員はXによるTシャツの生産に係る作業に従事することはなく、生産工程を視察し、当該視察の結果を自社に報告する。
Mは、当該社員の渡航費及び滞在費として130,000円を負担する。
9.Mは、A国のXの工場から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用(110,000円)を負担する。
10.M、X、Y及びZの間には、それぞれ特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい
2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ\t売買単価
300円/枚
ロ\t売買契約数量
6,000枚
ハ\t引渡し条件
Xの工場渡し条件
ニ\tMは、当該Tシャツの生地をXに提供し、XはMに当該生地の代金を支払う旨
ホ\tMは、当該Tシャツにプリントされる絵柄を無償でXに提供する旨
ヘ\t Xは、当該売買契約に定める品質に合致したTシャツを生産するために必要な検査を実施する旨
3.Mは、本邦の卸問屋Yから当該Tシャツの生地を900,000円で購入する。
また、Mは、購入価格とは別に、当該生地をXに提供するための運賃(50,000円)を負担する。
4.Mは、当該生地をXに800,000円で販売し、Xからその金額を受領する。
5.今般、Mは、上記売買契約に基づき、XからTシャツ6,000枚を輸入する。
6.Mは、上記売買契約に従い、当該Tシャツの代金をXに支払う。
7.Mは、B国のデザイン会社Zが本邦で作成した絵柄を40,000円で購入し、インターネットでXに送信する。
8.Mは、自社の社員をA国に派遣する。
当該社員はXによるTシャツの生産に係る作業に従事することはなく、生産工程を視察し、当該視察の結果を自社に報告する。
Mは、当該社員の渡航費及び滞在費として130,000円を負担する。
9.Mは、A国のXの工場から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用(110,000円)を負担する。
10.M、X、Y及びZの間には、それぞれ特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n 課税価格は、買手から売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において加算要素の額を加えた額とされている。\n1.輸入貨物(Tシャツ6,000枚)の現実支払価格\n設問内の2の記述からA国の工場渡し価格が現実支払価格となる。\n\n 300円×6,000枚=1,800,000円\n\n2.加算要素\n Mは、設問内の2から9までに記載のとおり、当該輸入貨物であるTシャツ6,000枚の売買価格とは別に、当該輸入貨物の輸入に関し次に掲げる費用を負担することになっている。\n イ及びロに掲げる費用はTシャツ製造の材料の提供に係る費用で、その合計額は950,000円であるが、これをXに80万円で販売していることから、その差額の150,000円は値引きに当たり、当該値引き額は加算要素に該当する。\n 次に、ホに掲げる本邦の輸入港までの運賃、保険料その他運送関連費用は加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は260,000円となる。\n なお、MがXに無償で提供するハに掲げる絵柄については、本邦で開発されたものの提供であることから、加算要素に該当しない。\n さらに、ニに掲げるMの社員の渡航費用及び滞在費については、渡航目的が輸入貨物の製造工程の視察とのことであるので、同法基本通達4-2の3(3)に規定するところの製造作業への参加等の労働力の提供による間接支払のような現実支払価格を構成するものに当たらず、また、加算要素にも該当しない。\nイ Xに提供したTシャツの生地の購入代金‥‥‥900,000円\nロ 上記の生地をXに提供するための運賃‥‥‥50,000円\n なお、Mは上記のTシャツの生地を800,000円でXに販売し、当該金額を受領することとなっている。\nハ B国のデザイン会社Zが本邦で作成した絵柄の購入代金‥‥‥40,000円\nニ 製造工程視察のための、自社の社員のA国への渡航費及び滞在費‥‥‥130,000円\nホ A国の工場から本邦の輸入港までの運賃、保険料その他運送関連費用‥‥‥110,000円\n\n3.課税価格は「現実支払価格+加算要素」であり、1,800,000円+260,000円=2,060,000円となる。
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