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No.1707 1.輸入者M(買手)は、履物を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該履物に係る売買契約を締結した。

2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。

 イ\t売買価格(総額)
  2,500,000円
 ロ\t売買契約数量
  1,000足
 ハ\t引渡し条件……DDP条件(仕向地持込渡し・関税込み条件)
 ニ\tMは、上記売買価格とは別に当該履物のA国における包装に係る費用を負担する旨
3.今般、Mは、上記売買契約に基づき、Xから履物1,000足を輸入する。

4.Mは、上記売買契約に従い、当該履物の代金をXに支払う。

5.MがXに支払う代金には、次の費用が含まれている。

 イ\tXの工場から本邦の輸入港までの運送に係る運賃及び運送関連費用
  150,000円
 ロ\t輸入港における船卸しの費用
  50,000円
 ハ\t輸入港における倉庫保管料
  30,000円
 ニ\t輸入港からMの指定する引渡場所までの運送に係る運賃及び保険料
  60,000円
 ホ\t本邦において課される関税、消費税及び地方消費税
  300,000円
6.MはXの要請に従い、上記売買価格とは別に、当該履物のA国における包装に係る材料費(80,000円)及び包装に係る人件費(40,000円)をA国の梱包業者Yに支払う。

7.M、X及びYの間には、特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n 課税価格は、買手から売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において加算要素の額を加えた額とされている。\n ところで、DDP条件による輸入貨物についての支払の総額には、現実支払価格に含まないこととされている費用等の額が含まれていることから、関税定率法施行令第1条の4の規定により、その額が明らかなものは、その額を控除したものが現実支払価格となる。\n1.輸入貨物(履物1,000足)の現実支払価格\n 設問内の5に記載のとおり、売買価格(総額)には、次に掲げる費用等が含まれている。そのうち、ロからニに掲げる費用等は「輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」に該当し、また、ホに掲げる関税等は「本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の課徴金」に該当し、いずれもその額が明らかなことから、関税定率法施行令第1条の4の規定により、これらの費用の額は売買価格(総額)から控除して現実支払価格を算出する。\n なお、イに掲げる費用は輸入港に到着するまでの費用であり、もともと課税価格に含まれる性格のものであることから、控除することはできない。\n\n2,500,000円- 50,000円- 30,000円- 60,000円- 300,000円=2,060,000円\n\nイ Xの工場から本邦の輸入港までの運賃及び運送関連費用‥‥‥150,000円\nロ 輸入港における船卸しの費用‥‥‥50,000円\nハ 輸入港における倉庫保管料‥‥‥30,000円\nニ 輸入港からM指定の引渡場所までの運賃及び保険料‥‥‥60,000円\nホ 本邦において課される関税、消費税及び地方消費税‥‥‥300,000円\n\n2.加算要素\n Mは、設問内の6に記載のとおり、当該輸入貨物である履物1,000足の売買価格とは別に、当該輸入貨物の輸入に関し次に掲げる費用を負担することになっているが、いずれも関税定率法第4条第1項第2号ハに規定する「当該輸入貨物の包装に要する費用」であり、加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は120,000円となる。\nイ A国における包装に係る材料費‥‥‥80,000円\nロ 上記の包装に係る人件費‥‥‥40,000円\n\n3.課税価格は「現実支払価格+加算要素」であり、2,060,000円+120,000円=2,180,000円となる。
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