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No.1706 1.輸入者M(買手)は、特殊機械を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該特殊機械に係る売買契約を締結した。

2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。

 イ A国の工場渡し単価
  400,000円/台
 ロ 売買契約数量
  5台
 ハ Mは、当該売買契約とは別に、Xと特殊機械に係る保証契約を締結しなければならない旨
3.今般、Mは、上記売買契約に基づき、Xから特殊機械5台を輸入する。

4.Mは、上記売買契約に従い、当該特殊機械の代金をXに支払う。

5.Mは、上記2ハの保証契約をXと締結し、特殊機械の代金とは別に、保証の費用(70,000円/台)をXに支払う。

6.Mは、Xに対してXの社内における特殊機械の操作方法に係る研修の実施を要請し、当該研修に係る費用(100,000円)を支払う。
また、Mは、当該研修に社員5人を派遣し、当該社員全員の渡航費用の総額(150,000円)を負担する。

7.Mは、上記4から6までの費用とは別に、Xの工場からA国の輸出港までの当該特殊機械の運送に係る運賃及び当該運送に関連する費用(25,000円)を負担する。
また、当該輸出港から本邦の輸入港までの当該特殊機械の運送に係る運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(90,000円)を負担する。

8.MとXとの間には、特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n 課税価格は、買手から売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において加算要素の額を加えた額とされている。\n1.輸入貨物(特殊機械5台)の現実支払価格\n 設問内の2-イからハ及び5の記述から保証契約付きのA国の工場渡し価格が現実支払価格となる。すなわち、5の記述にある保証の費用は、関税定率法基本通達4-2の4(3)に規定するところにより、当該輸入貨物についての支払いの総額(現実支払価格)に含まれる。\n\n   400,000円×5台+70,000円×5台=2,350,000円\n\n2.加算要素\n Mは、当該特殊機械の代金及び保証の費用とは別に、当該特殊機械5台の輸入に関し次に掲げる費用を負担することになっているが、以下のとおり、そのうちのイ及びロの費用は加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は115,000円となる。\n\nイ\t 輸出港までの運賃及び運送関連費用‥‥‥25,000円\nロ\t 輸出港から輸入港までの運賃、保険料その他当該運送に関連する費用‥‥‥90,000 円\nハ\t 特殊機械の操作方法の研修に係る費用及び当該研修に参加する社員5人の渡航費用は、研修の委託に係る費用であって輸入貨物(特殊機械)についての支払いではなく、また、加算要素にも該当しない。(同法第4条第1項)\n3.課税価格は「現実支払価格+加算要素」であり、2,350,000円+115,000円=2,465,000円となる。
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