No.1703 1.課税価格の総額が20万円以下の貨物については、スイス協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要はない。
2.スイス協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書については、輸入申告の際に提出しなければならない。
3.税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要としない。
4.関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
5.関税法第43条の3第1項の承認を受けようとする貨物に係るスイス協定に基づく運送要件証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
記述は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.スイス協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書については、輸入申告の際に提出しなければならない。
3.税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要としない。
4.関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
5.関税法第43条の3第1項の承認を受けようとする貨物に係るスイス協定に基づく運送要件証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
記述は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4)\n\n1\t 20万円以下の貨物について、関税法施行令第61条第1項第2号イで原産地証明書の提出不要を規定している。又、同号ロで運送要件証明書の提出不要を規定している。\n4\t 同令第60条第3項かっこ書で規定している。\n(誤=2、3、5)\n\n2\t スイス協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の際に提出しなければならないとされている(関税法施行令第61条第4項)ほか、郵便物については輸出入の簡易検査その他郵便物に係る審査の際(同項)、保税蔵置場又は総合保税地域に置くことの承認を受ける場合にはその承認申請の際に税関長に提出しなければならない(同令第36条の3第3項)とされている。\n3\t 税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物について、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要としないとの規定はない。\n5\t スイス協定に基づく運送要件証明書については、有効期間が設けられていない。
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