No.1702 1.6本のフォンデューフォークから成り、紙箱に収められたもの
2.理髪用のセットで、電気式バリカン、くし、はさみ、ブラシ及び織物製タオルから成り、革製のケースに収められたもの
3.シュリンプの缶詰、レバーパテの缶詰、チーズの缶詰、薄切りベーコンの缶詰及びカクテルソーセージの缶詰から成り、紙箱に収められたもの
4.製図用のキットで、定規、計算盤、製図用コンパス、鉛筆及び鉛筆削りから成り、プラスチックシート製のケースに収められたもの
5.蒸留酒の瓶詰及びぶどう酒の瓶詰から成り、紙箱に収められたもの
掲げる物品のうち、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」に該当するものはどれか。
2.理髪用のセットで、電気式バリカン、くし、はさみ、ブラシ及び織物製タオルから成り、革製のケースに収められたもの
3.シュリンプの缶詰、レバーパテの缶詰、チーズの缶詰、薄切りベーコンの缶詰及びカクテルソーセージの缶詰から成り、紙箱に収められたもの
4.製図用のキットで、定規、計算盤、製図用コンパス、鉛筆及び鉛筆削りから成り、プラスチックシート製のケースに収められたもの
5.蒸留酒の瓶詰及びぶどう酒の瓶詰から成り、紙箱に収められたもの
掲げる物品のうち、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」に該当するものはどれか。
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解 説\n 通則3(b)の小売用のセットにした物品の規定は、次の3要件を具備した物品に適用される。\n\n(a)\t異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもの\n(b)\tある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成るもの\n(c)\t再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品設問のうち、通則3(b)の小売用のセットにした物品に該当するものは、次のとおりで、当該物品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定する。\n(通則3(b)の小売用セットにした物品に該当するもの=2、4)\n\n2\t 理髪用セットで、電気式バリカン(85.10)、くし(96.15)、はさみ(82.13)、ブラシ(96.03)及び織物製タオル(63.02)から成り、革製のケース(42.02)に収められたものは、上記3要件を満たし、当該セットで電気式バリカンが重要な特性を与えている物品と考えられることから第85.10項に属する。\n4\t 製図用キットで、定規(90.17)、計算盤(90.17)、製図用コンパス(90.17)、鉛筆(96.09)及び鉛筆削り(82.14)から成り、プラスチックシート製のケース(42.02)に収められたものは、上記3要件を満たし、当該キットで定規、計算盤及び製図用コンパスが重要な特性を与えている物品と考えられることから第90.17 項に属する。\n【参考】\n(通則3(b)の小売用セットにした物品に該当しないもの=1、3、5)\n\n1\t 6本のフォンデューフォークから成り、紙箱に納められたもの\n3\t シュリンプの缶詰(16.05)、レバーパテの缶詰(16.02)、チーズの缶詰(04.06)、薄切りベーコンの缶詰(16.02)及びカクテルソーセージの缶詰(16.01)から成り、紙箱に収められたもの\n5\t 蒸留酒の瓶詰(22.08)及びぶどう酒の瓶詰(22.04)から成り、紙箱に納められたもの\n これらの物品は、小売用のセットにした物品(例えば、贈答用品の形)であっても、1.フォンデューフォークは、すべて同じ項に属し、3.シュリンプ等の缶詰及び5.蒸留酒とぶどう酒との瓶詰めセットは、ある特定の必要性を満たすためにともに包装されたものでないことから、通則3(b)にいう小売用のセットにした物品の規定が適用されない。
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