No.1701 1.輸入貨物の生産に関連して、買手が自己と特殊関係にある金型の生産者から取得した金型を無償で売手に提供している場合には、課税価格に含まれる当該金型に要する費用の額は、買手が当該生産者から当該金型を取得した価格による。
2.買手により無償で売手に提供された金型が輸入貨物の生産のために提供される前に使用されたものである場合には、課税価格に含まれる当該金型に要する費用の額の計算においてその使用度は考慮される。
3.輸入貨物の生産に関連して、買手が金型を売手に提供するための運送費用を当該売手が負担した場合には、当該運送費用は当該金型に要する費用の額の一部として当該輸入貨物の現実支払価格に加算される。
4.輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、我が国において開発された設計が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計の費用が含まれているときは、当該設計の費用の額は現実支払価格に加算されない。
5.買手により無償で提供された金型を使用して貨物の生産が行われた場合において、当該貨物のうち一部を買手が我が国に輸入し、残余を生産国で販売しているときは、当該金型の費用の総額を我が国輸入分と生産国での販売分に按分し、生産国での販売分に按分される額は、買手が輸入する貨物の現実支払価格に加算されない。
記述は、関税定率法第4条第1項第3号に掲げる物品に要する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.買手により無償で売手に提供された金型が輸入貨物の生産のために提供される前に使用されたものである場合には、課税価格に含まれる当該金型に要する費用の額の計算においてその使用度は考慮される。
3.輸入貨物の生産に関連して、買手が金型を売手に提供するための運送費用を当該売手が負担した場合には、当該運送費用は当該金型に要する費用の額の一部として当該輸入貨物の現実支払価格に加算される。
4.輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、我が国において開発された設計が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計の費用が含まれているときは、当該設計の費用の額は現実支払価格に加算されない。
5.買手により無償で提供された金型を使用して貨物の生産が行われた場合において、当該貨物のうち一部を買手が我が国に輸入し、残余を生産国で販売しているときは、当該金型の費用の総額を我が国輸入分と生産国での販売分に按分し、生産国での販売分に按分される額は、買手が輸入する貨物の現実支払価格に加算されない。
記述は、関税定率法第4条第1項第3号に掲げる物品に要する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、5)\n\n2\t 記述は関税定率法基本通達4-12(5)イ本文の規定による。\n5\t 記述は同通達4-12(5)イなお書(ロ)の規定による。\n(誤=1、3、4)\n\n1\t 同通達4-12(5)イ本文の規定により、同法第4条第1項第3号イからハまでに掲げる物品に要する費用は、買手が当該物品を自己と特殊関係にある者から取得した場合には、当該物品の生産費によるものとされている。\n3\t 同通達4-12(5)ニ本文の規定により、設問の運送費用を買手が負担した場合は、買手が提供した金型の費用の額に含めることとされているが、当該運送費用を売手が負担した場合は含める必要はない。\n4\t 同法基本通達4-12(5)イなお書の(ハ)の規定により、設問にある設計の費用を含む額とするとされている。
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