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No.1700 1.関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、特例申告を行う場合を除き、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

2.輸出の許可を受けた貨物を積載予定船舶に積み込んだ後、輸出が取り止めとなり国内に引き取ろうとする場合は、当該貨物について輸入申告をしなければならない。

3.同一の仕入書に記載された貨物については、それを分割して輸入申告をすることはできない。

4.貨物が外国貿易船に積まれた状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、関税法第15条(入港手続)の規定により報告すべき積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後でなければすることができない。

5.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合には、輸入申告をしなければならない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=1、2、4)\n\n1\t 関税法施行令第4条第1項第2号において規定。\n2\t 輸出の許可を受けた貨物は「外国貨物」であり(関税法第2条第1項第3号)、当該貨物を積載予定船舶に積み込んだ後、国内に引き取ることは「輸入」に当たる。(同項第1号)したがって、当該貨物は、輸入申告をしなければならない。(関税法基本通達67-1-14(1))\n4\t 貨物が外国貿易船に積み込まれた状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、関税法第15条の規定により報告すべき積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後でなければすることができない。(関税法第67条の2第2項)\n(誤=3、5)\n\n3\t 同一の仕入書に記載された貨物については、それを分割して輸入申告することができる。(関税法基本通達68-3-3)\n5\t 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可(「輸入申告」ではない。)を受けなければならない。(関税法第32条)
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