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No.1699 1.本邦の船舶が公海上で採捕した水産物を公海から直接外国に輸出する場合には、輸出申告を要しない。

2.貨物を無償で輸出する場合の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の当該貨物の価格である。

3.申告価格の総額が10万円以下の貨物について輸出申告をする場合には、外国為替及び外国貿易法又は輸出貿易管理令に規定する輸出の許可又は承認を必要とする場合を除き、仕入書の提出を要しない。

4.船舶により輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

5.輸出の許可後に積込港が変更となった場合には、あらためて輸出申告をし、その許可を受けなければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、3、4)\n\n2\t 無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の価格とする。(関税法施行令59条の2第2項かっこ書)\n3\t 申告価格の総額が10万円以下の貨物について輸出申告する場合には、外国為替及び外国貿易法又は輸出貿易管理令に規定する輸出の許可又は承認を必要とする場合を除き、仕入書の提出を要しない。(関税法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第2号)\n4\t 船舶により輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされている。(関税法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)\n(誤=1、5)\n\n1\t 本邦の船舶が公海上で採捕した水産物は「内国貨物」であり、内国貨物を外国に送り出すことは「輸出」に当たり、輸出申告を要する。(関税法第2条第1項第4号、同第2号、同法第67条)\n5\t 輸出の許可後に積込港が変更になった場合には、あらためて輸出申告を行う必要はなく、「船名・積込港変更申請書」に当該輸出許可書を添付して提出することにより行うことができる。(関税法基本通達67-1-12)\n
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