No.1698 1.不当廉売された貨物の輸入の事実及びその輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての関税定率法第8条第5項の規定による調査は、同条第4項の規定による本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがあった場合又はこれらの事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときに行うこととされている。
(***).本邦の産業を保護するため必要があると認められる場合には、指定された供給者又は供給国に係る指定された貨物(以下「指定貨物」という。
)の正常価格と不当廉売価格との差額を超える額の不当廉売関税を課することができる。
3.不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された指定貨物であって、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものについては、不当廉売関税を課することができる。
4.不当廉売関税が課される期間は原則として5年以内であるが、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実がその期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、当該不当廉売関税を課する期間を延長することができる。
5.不当廉売関税は、これを課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
(***).本邦の産業を保護するため必要があると認められる場合には、指定された供給者又は供給国に係る指定された貨物(以下「指定貨物」という。
)の正常価格と不当廉売価格との差額を超える額の不当廉売関税を課することができる。
3.不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された指定貨物であって、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものについては、不当廉売関税を課することができる。
4.不当廉売関税が課される期間は原則として5年以内であるが、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実がその期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、当該不当廉売関税を課する期間を延長することができる。
5.不当廉売関税は、これを課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=2)\n\n2\t 輸入貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下(「超える額」ではない。)の不当廉売関税を課することができることとなっている。(関税定率法第8条第1項)\n(正=1、3、4、5)\n\n1\t 政府は、本邦の産業に利害を有する者からの求めがあった場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及びその輸入の本邦の産業に与える実質的な損害の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うこととされている。(同法第8条第4項及び第5項)\n3\t 不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された指定貨物であって、本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物については、不当廉売関税を課することができる。(同法第8条第2項)\n4\t 不当廉売関税が課される期間は、原則として5年以内であるが、当該期間の満了後も不当廉売された指定貨物の輸入等が継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、その期間を延長することができる。(同法第8条第25項)\n5\t 不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。(同法第8条第3項)
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