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No.1697 (***).輸出差止申立てに係る商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、当該認定手続を執る旨の通知を受けた輸出者は、当該物品が侵害物品に該当するか否かについて争う場合には、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならない。

2.関税法第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)の規定による児童ポルノに該当する旨の通知に不服がある場合には、不服申立てを行うことができる。

3.税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

4.児童ポルノに関しては、その貨物が輸出してはならない貨物に該当するか否かを認定するための手続を執る必要はない。

5.税関長は、輸出差止申立てがあった場合には、当該申立てに関して経済産業大臣の意見を求めるべき事項を除き、学識経験を有し、かつ、当該申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しない専門委員に意見を求めることができる。


記述は、輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=1)\n\n1\t 認定手続を執る旨の通知を受けた輸出者は、侵害貨物に該当すること又は該当しないことについて並びに認定手続において使用する証拠について意見を述べることができる。(関税法施行令第62条の2第1項、第2項)\n しかし、該当するか否かについて争う場合に、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならないとする旨の規定はない。\n(正=2、3、4、5)\n\n2\t 児童ポルノに該当する旨の通知は、税関長の処分に含まれるものとされているので、この通知に不服がある場合には、不服申立てをすることができる。(同法第89条第1項、同法基本通達89-2(4))\n3\t 育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定は、当該認定に手続に係る貨物の外観だけでは困難であるので、税関長は、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができることとされている。(同法第69条の8第1項)\n4\t 認定手続は、輸出されようとする貨物が知的財産権を侵害する物品又は形態模倣品等を組成する物品に該当するかどうかを認定するために設けられた手続であるので、児童ポルノは、その手続を執る対象とはされていない。(同法第69条の3第1項)\n5\t 税関長は、輸出差止申立てがあった場合に、侵害の事実が疎明されているか否かの判断をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有し、かつ、当該申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しない専門委員の意見を求めることができることとされている。(同法第69条の5)
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