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No.1696 1.貨幣若しくは紙幣、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品は、財務大臣の許可を受けて輸入することができる。

2.輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続中に当該貨物の見本の検査をすることの承認を申請した場合は、税関長はこれを承認しなければならない。

3.税関長は、認定手続を執る場合には、その前に当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(***).輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続中に当該貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。

5.輸入差止申立てに係る供託をすべき申立人は、金銭等の供託に代えて、損害の賠償に充当する金銭の支払が約された契約を締結し、その旨を記載した書面を税関長に提出することができるが、当該契約の相手方は本邦所在の金融機関に限定されない。


記述は、輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=4)\n\n4\t 関税法第69条の13第4項において規定されている。\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t 印紙の模造品については財務大臣の許可を受けて、また、郵便切手の模造品については総務大臣の許可を受けて輸入することができるが、設問に掲げられているこれら以外のものは、輸入することができない。(関税法第69条の11第1項第6号)\n2\t 輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続中に当該貨物の見本の検査をすることの承認を申請した場合であっても、特許権を侵害する貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、承認しなくてもよいこととされている。(同法第69条の16第2項本文ただし書)\n3\t 認定手続を執る場合において、その認定手続を執る前に特許権者等又は輸入者に意見を述べる機会を与えなくてならないとする規定はない。\n5\t 輸入差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたものを相手方としなければならない。(同法施行令第62条の21第1項)
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