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No.1695 1.電子情報処理組織とは、税関の使用に係る電子計算機と、通関業者その他の輸出入等関連業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。

(***).通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。
)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

3.電子情報処理組織を使用して行う申告等及び申告等に対する処分の通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定の適用を受けることはない。

4.NACCS法第4条(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する関税等の口座振替により納付される関税等については、延滞税に関する規定が適用されることはない。

5.通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合には、関税法第68条(輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出すべきものとされている仕入書その他の書類を税関に提出する必要はない。


記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「NACCS法」という。
)及び同法施行令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n\n2\t 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等を行う場合には、申告等の内容が人の知覚によっては認識することができない方式で作られているので、当該申告等の入力の内容を(紙面又は入出力装置の表示装置に出力して)通関士に審査させなければならないこととされている。(NACCS法第5条、同法施行令第6条)\n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t 電子情報処理組織とは、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と税関その他の行政機関の使用に係る電子計算機及びその他の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。(同法第2条第1号\n3\t 電子情報組織を使用して行う申告等及び申告等に対する処分の通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用を受ける。(同法第3条第1項)\n4\t 口座振替により納付される関税等について、延滞税に関する規定を適用しないとする規定はない。\n5\t 輸入申告を行う場合、税関においてその提出することができない事由があると認める場合又は特例申告貨物の輸入申告その他これを提出する必要がない場合として政令で定める場合には、税関に仕入書を提出する必要はないとされているが(関税法第68条第1項)、通関業者が電子情報処理組織を利用して輸入申告を行う場合のみの条件で税関に仕入書を提出する必要はないとする旨の規定はない。
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