No.1694 1.関税法第48条第1項(許可の取消し等)の規定に基づく保税蔵置場の許可の取消しに関して審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
2.税関長の処分に不服がある場合の異議申立てをすることができる期間は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内である。
3.審査請求をすることができる期間は、異議申立てに関する税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内である。
4.関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
5.関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長の処分に不服がある場合の異議申立てをすることができる期間は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内である。
3.審査請求をすることができる期間は、異議申立てに関する税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内である。
4.関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
5.関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=0)\n\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1\t 財務大臣が、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている処分等は、関税法第91条各号に掲げられているものに限られており、設問にある「保税蔵置場の許可の取消し」は、関税等不服審査会に諮問を要する処分等とはされていない。\n2\t 税関長の処分について、異議申立てをすることができる期間は、当該処分を知った日の翌日から起算して2月以内とされている。(同法第89条第2項)\n3\t 審査請求をすることができる期間は、異議申立てに関する税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。(同法第90条)\n4\t 関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされている。(同法第93条)\n5\t 関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。(同法第91条第1号)
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