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No.1693 1.貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

2.本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具については、貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

3.経済産業大臣の輸入割当てを受けるべき貨物として公表された品目に該当する有償の貨物であっても、その総価額が18万円以下であれば当該輸入割当てを受けることを要しない。

4.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出すれば、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

(***).貨物を仮に陸揚げしょうとするときは、経済産業大臣の輸入割当て及び輸入の承認を要しない。


記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入割当て及び輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n\n5\t 貨物を仮に陸揚げしようとするときは、輸入貿易管理令第14条(特例)第3号に該当し、特例の適用除外貨物にも該当しないので、経済産業大臣の輸入割当て及び輸入の承認を要しない。(輸入貿易管理令第14条本文ただし書、経済産業大臣の告示本文ただし書)\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t 輸入割当品目に該当する貨物を輸入する場合には、経済産業大臣に申請して、輸入割当てを受けた後、同大臣の輸入承認を受ける必要がある。(同令第4条第1項第1号、第9条第1項)\n2\t 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具については、輸入承認の特例の対象となるが、貨物の種類によっては特例の適用除外貨物となるものもある。(同令第14条第1号及び別表第1の第19号、経済産業大臣の告示)\n3\t 輸入割当品目に該当する貨物を輸入する場合において、輸入割当ての特例扱いとなる同令別表第1の第1号に規定する500万円以下の貨物で経済産業大臣が告示で定めているものは、「輸入割当品目であって、かつ、総価額が18万円以下の無償の貨物」となっており、有償の貨物については特例とならないので、輸入割当てを受ける必要がある。(同令第14条第1号、別表第1の第1号、経済産業大臣の告示第1号の第3の項)\n4\t 輸入承認の必要な貨物については、輸入公表の「その他公表品目」においても指定されているが、ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる動植物を輸入する場合には、同条約に基づく船積地域の国若しくは地域の管理当局等が発給した輸出許可書又は再輸出証明書の原本(「原産地証明書」ではない。) を税関に提出した場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しないこととなっている。 (同令第4条第1項第3号及び第2項、輸入公表三の8(2))
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