No.1704 平成22年
4月1日 輸入(納税)申告及び輸入許可の日
6月30日 関税の納期限延長の期限日
7月31日 修正申告及び税額納付の日
掲げる経緯で、輸入の許可を受けた後に修正申告を行い、当該修正申告により納付すべき関税額として、6,279,900円を納付することとなった。
この場合に、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
4月1日 輸入(納税)申告及び輸入許可の日
6月30日 関税の納期限延長の期限日
7月31日 修正申告及び税額納付の日
掲げる経緯で、輸入の許可を受けた後に修正申告を行い、当該修正申告により納付すべき関税額として、6,279,900円を納付することとなった。
この場合に、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
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解 説\n(留意事項)\n\n①\t 延滞税は、未納関税額に対して、その法定納期限の翌日から当該未納関税額を納付する日までの日数(延滞期間)に応じて課される。(関税法第12条第1項)\n②\t 納期限が延長された関税の法定納期限は当該延長された期限である。(同法第12条第8項第2号)\n 延滞日数は、延長された期限の翌日から未納関税額を納付する日までの日数である。\n③\t 未納関税額の納期限は、未納関税額についての修正申告を行った日である。問題にある未納関税額はその納期限から2月を超えて納付したものではないので、14.6%の延滞税率を適用する延滞日数はない。\n(計算)\n1.延滞日数\n 法定納期限(平成22年6月30日)の翌日から未納関税額の納付日(平成22年7月31日)までの31日である。\n 延滞税率4.3%の適用延滞日数‥‥‥平成22年7月1日~ 31日の31日\n2.納付すべき延滞税額\n 6,279,900 円\n ↓ 端数処理(10,000円未満切捨て)\n 6,270,000 円×4.3%÷ 365日×31日=22,898円\n ↓ 端数処理(100円未満切捨て)\n 22,800円
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